2021-06-09 第204回国会 参議院 憲法審査会 第5号
仮に公選法においてこのような措置が講ぜられることになりますと、国民投票法においても外形的事項は公選法並びとの基本的な考え方が取られておりますので、同様に措置するものというふうに考えております。
仮に公選法においてこのような措置が講ぜられることになりますと、国民投票法においても外形的事項は公選法並びとの基本的な考え方が取られておりますので、同様に措置するものというふうに考えております。
改めて触れておきたいと思いますが、すなわち国民投票法は、投票環境整備など投開票に関わる外形的事項と、国民投票運動に係る例えばCM規制などに代表されます投票の質に関する部分から構成をされていると整理ができます。 御指摘のとおり、前者の投開票に関わる外形的事項につきましては、国民投票法制定以来、公選法並びとすることが合理的と考えられてまいりました。
そういうふうに外形的事項というふうに整理をされた、あるいはされてしまった中にも、実質的に内容的に人権に関わる問題というのがたくさんあるように存じますので、その点を参議院においては更に解明をしていただくということを私としては是非望みたいと思います。
外形的事項だから公選法並びで合理的だと説明があったというのは私も議事録等で拝見をさせていただいています。それについては答弁させていただいたとおりで、選挙と国民投票というのはやっぱり質的に違うところがあるので単純に横並びにすればいいという話ではないということも実は答えさせていただいたかと思います。
先週の審査会では、法案発議者から、国民投票法は投票環境整備など投開票に係る外形的事項と、国民投票運動に関わるCM規制などに代表されます投票の質に関する部分から構成をされているとの発言があって、本法案については外形的事項に関して公選法に合わせた改正であるという旨が述べられたわけですけれども、しかし、現状の公選法の下で行われている国政選挙においても、先ほど飯島参考人からも御指摘ありましたけれども、投票所
すなわち、国民投票法は、投票環境整備など投開票に関わる外的事項、外形的事項、それから国民投票運動に係るCM規制などに代表される投票の質に関する部分から構成されている。この今回の七項目の改正案につきましては、投票環境向上という投開票に関わる外形的事項について公選法に合わせてアップデートするというものでございます。
すなわち、国民投票法は、投票環境整備などの投開票に係る外形的事項と、国民投票運動に係るCM規制などに代表されます投票の質に関する部分から構成をされているということでございます。 御指摘のとおり、前者の投開票に係る外形的事項につきましては、国民投票法制定以来、公選法並びとすることが合理的と考えられてまいりました。
まず、投票機会の拡大といった外形的事項については、一般の選挙と国民投票とで、山尾議員御指摘のとおり、基本的な相違はないものと理解をしております。
現行通信傍受法の下で立会人が行う外形的事項のチェックの一つとして、捜査官が該当性判断のための傍受の際の機器のスイッチのオン、オフを行っているかどうかを外形的にチェックすることが含まれるものとされております。
また、現行法の中で立会人が行う外形的事項のチェックの一つといたしまして、捜査官が該当性判断のための傍受の際の機器のスイッチのオン、オフというものを行っているかどうか、これを外形的にチェックするということが含まれております。
現行通信傍受法の下で立会人が行う外形的事項のチェックの一つとして、捜査官が該当性判断のための傍受の際の機器のスイッチのオン、オフを行っているかどうかを外形的にチェックすることが含まれるとされております。
○政府参考人(三浦正充君) 現行法における立会人の役割というものは、例えば傍受のための機器に接続する通信手段が傍受令状により許可されたものに間違いないか、それから許可された期間が守られているか、また傍受をした通信等について全て録音等の記録がなされているかといった外形的事項についてチェックをすることのほか、傍受の中断などの際に、裁判官に提出される原記録について改変を防止するための封印を行う、御質問にございましたその
なお、通信傍受で、現行のもとで立会人が行う外形的事項のチェックといたしまして、捜査官が該当性判断のための傍受、いわゆるスポット傍受の際の機器のスイッチのオン、オフを行っているかどうか、こういったことを外形的に立会人がチェックすることも含まれているとされております。